① 利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援するため 、利用者の個別支援計画を作成します。
② 個別支援計画について、少なくとも6ヶ月に1回以上利用者との面接により実施状況を把握し、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。
③ 個別支援計画については、その内容について利用者に説明し、文書により利用者の同意を得ます。また当該計画について、利用者に書面で交付します。
④ 利用者が円滑に福祉サービス等を実施できるよう相談支援事業所が作成した計画利用相談(サービス等利用計画)の実施をご入居の条件とします。
◆事業計画
・家族会 ・健康診断 ・避難訓練 ・通信の発行 ・地域との交流会 ・ボランティアの受け入れ
◆施設計画 
・種まきからの花作り ・畑軽作業(収穫)  ・梅干し ・味噌 ・乾物などの保存食作り 
◆季節のイベント
・お誕生会(都度) ・お花見会、・川遊び ・山歩き ・水泳 ・キャンプ ・納涼祭 ・クリスマス ・お正月の会 ・宿泊 ・野外の食事 ・外食

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知的障害者の地域社会における自立を促進するため、生活の場を提供するとともに、日常生活における必要な支援等を行います。